学生保健互助会

【重要:お知らせ】千葉大学学生保健互助会の停止・解散について

  千葉大学学生保健互助会は、昭和29年に設立され現在に至っておりますが、令和2年12月17日の理事会において、令和3年度の新入生(学部・大学院生)からの新規の募集、留年生の追加募集を停止することになりました。

 学生保健互助会は、令和3年度より段階的に縮小され、令和6年3月をもって終了となります。

 なお、すでに加入されている学生保健互助会会員の方は、加入期間終了まで医療給付を継続します。 ただし、医学部で6年分の支払いをされている会員の方(2019年、2020年入学の方)には、1年分(2,000円)もしくは2年分(4,000円)の返還を致します。
返金手続方法は,後日改めて連絡いたします。

ご理解のほど、どうぞ宜しくお願い致します。

医療給付金の請求について
必要書類
千葉大学学生保健互助会給付金請求書の提出が必要になります。西千葉地区は学生保健部1階窓口、亥鼻・松戸地区は各学務係または、学生支援担当にて配布しております。
請求の方法及び提出期限
給付金請求書は、医療機関受診後(予約で数回通院した場合は最終受診後)、1ヶ月以内に会員自ら学生保健部窓口へ提出してください。
医療機関記入欄は、医療機関での証明を受けてください。医療機関の都合で、請求書の提出が1ヶ月を過ぎる場合、事前に互助会あてに連絡をしてください。連絡なく1ヶ月を過ぎた請求書は受理されません。
年度をまたいでの診療の場合は、3月分までと4月分からとに分けて、それぞれの期日内に提出して下さい。
(年度をまたぐ請求はできません。また、書類不備により処理できない場合がありますので、郵送による請求は受け付けません。)
※文書料(給付金請求書用紙への証明書作成料)を支払った場合は、領収書(原本)添付のうえ、請求書と一緒に提出して下さい。(1回 1,000円を限度として給付します。)
※調剤薬局分のみを提出することはできません。必ず医科診療分と2枚一緒に提出して下さい。
年度末受診の最終提出期限
年度末(3月16日〜31日診療分)の最終提出期限は4月15日(厳守)で締め切ります。
同様に、10月入学者は9月診療分の最終提出期限は10月15日(厳守)で締め切ります。
なお、4月15日、10月15日が土曜または、日曜の場合は13日または、14日の金曜までとなります。
給付方法
毎月15日までに受け付けた請求書については、月末に各会員の銀行口座へ振り込むものとします。
※振込口座については、本人または家族の銀行口座を記入し、不用意に銀行口座の解約、名義変更などしないでください。
※ゆうちょ銀行のキャッシュカードの記号番号では振込みできません。必ず通帳の口座番号を確認してください。
給付額
保険証を利用しての医科診療は保険診療費の3分の2の額を給付します。
給付限度額は文書料も含めて年度毎1人 50,000円までとします。
※留学生は国民健康保険に加入している必要があります。
医療給付の対象とならないもの

・健康診断
・予防接種
・交通事故
・歯科矯正
・出産等の保険外診療費
・また保険診療であっても歯科(口腔外科)診療、医療装具、分娩費(帝王切開手術)、
整骨院・接骨院での診療費


☆給付金請求書の記入を医療機関に依頼する際は、必ず学生証番号、氏名を記入して下さい。領収書(又はレシート)を紛失しないよう保管し、 請求書を提出する際に確認する場合がありますので、必ず持参するようにしてください。