各種指針

国立大学法人千葉大学における安全衛生管理の指針

平 成 17 年 2 月 3 日
総合安全衛生管理機構運営委員会

 国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)では、平成16年4月1日の法人化にともない、職員の安全と健康については労働安全衛生法に基づき安全衛生管理の実施が求められることになった。 一方、学生の安全と健康については学校保健法に基づき安全衛生管理の実施が求められている。 このように職員・学生が安心して働き、学ぶ環境を整備していくことは大学としての重要な責務である。 また本学が教育・研究機関であることから、多種・少量の化学物質を非定常的に取り扱う等の特殊性を加味した安全衛生管理体制の確立を推進し、必要な指導・助言等を行うべきである。

目的
 この指針は、本学が定めた「国立大学法人千葉大学職員安全衛生管理規程」に基づき、単に災害防止のために法律で定められた最低基準を守るだけでなく、 責任体制の明確化及び自主的活動の促進等、総合的・計画的な対策を推進することにより、本学における職員及び学生の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境、就学環境を実現することを目的とする。
安全衛生管理体制の確立
 事業者(学長)、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医等を中核とした安全衛生管理活動を推進する。 具体的には別紙のとおり西千葉地区・病院地区・亥鼻地区に総括安全衛生管理者他を、松戸地区には安全管理者他を、 附属小・中・養護学校、環境フィールドセンターには衛生推進者を配置しそれぞれの責務を果たすものとする。西千葉・病院・亥鼻・松戸の4地区にはそれぞれ安全衛生委員会を設置し、 実際的かつ効果的に運営する。また、総合安全衛生管理機構は学長の指揮の下に各地区の安全衛生管理体制を統括する。すべての職員は積極的に安全衛生活動に参加するものとする。
作業環境管理・作業管理・健康管理の遂行
 作業環境管理・作業管理及び健康管理の遂行はいわゆる3管理と呼ばれ、安全衛生管理の中核をなす。 作業環境管理とは作業環境中の種々の有害因子を取り除き、適正な作業環境を確保することを目的とした健康障害防止のための根本的な対策である。 作業管理は作業内容・作業方法を適切に管理し、有害因子の影響を最小限にとどめ、危険を防止することを目的とする。 健康管理は一般健康診断・特殊健康診断等を通じて職員・学生の健康状態を把握し、また、作業との関連を検討することにより健康障害を未然に防ぐとともに、積極的に健康の増進を図るものとする。
安全衛生教育
 総合的・計画的な安全衛生対策を進めるためには職員・学生が安全衛生管理体制の確立や作業環境管理・作業管理及び健康管理の遂行について正しく理解することが重要である。 そのために、総合安全衛生管理機構の教員を中心として計画的かつ継続的な安全衛生教育を実施する。 さらに同機構が発行した「安全衛生管理マニュアル」をすべての職員に配布し、学生への安全衛生教育に役立てるものとする。 また、最近の急速な技術革新に対応するため作業主任者・衛生管理者等の学内外における能力向上教育を推進することも本学の重要な責務である。